ハラスメント対策宣言
2023年3月16日改
ハラスメントは許しません
株式会社荒川印刷
代表取締役 平井 議顕
- 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
性別役割分担意識に基づく言動は、セクシャルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業に関するハラスメントの原因や背景となることがあります。
また、職務上の地位や人間関係等の職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える言動により、他の従業員に精神的・身体的な苦痛を与えたり就業環境を害する行為はパワーハラスメントとして認容できない行為です。 このような言動を行わないよう注意しましょう。 - 我が社は下記のハラスメント行為を許しません。
就業規則第3章規律第11条に明記してあります。<セクシャルハラスメント>- ①
- 相手の意に反する性的な言動で人格を傷つけかねない、または品位を汚すような言葉遣いをすること
- ②
- 性的な関心の表現を業務遂行に混同させること
- ③
- わいせつな図書、雑誌、写真、動画等を配布または掲示すること
- ④
- 相手が返答に窮するような性的な冗談やからかい等をすること
- ⑤
- 性的関係の強要や必要なく身体に触ること
- ⑥
- 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害すること
- ⑦
- 性的な言動に対して拒否等を行った部下等社員に対する不利益な取扱い等
- ⑧
- その他前各号に準じる行為、言動を行うこと
<妊娠・出産・育児・介護の取扱いに対するハラスメント>- ①
- 部下の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
- ②
- 部下または同僚の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- ③
- 部下または同僚の妊娠・出産・育児・介護に関する制度や措置の利用したことに関する嫌がらせ等
- ④
- 部下が妊娠・出産したことにより解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動
- ⑤
- 部下または同僚が妊娠・出産したことに対する嫌がらせ等
<パワーハラスメント>- ①
- 暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと
- ②
- 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと
- ③
- 隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと
- ④
- 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害等を行うこと
- ⑤
- 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
- ⑥
- 私的なことに過度に立ち入ること
- ⑦
- その他前各号に準じる行為、言動を行うこと
- この方針の対象は、当社で働く全ての労働者です。
相手の立場に立って普段の言動を振り返りハラスメントのない、快適な職場をつくりましょう。 - 社員がハラスメントを行った場合、就業規則の第11章 懲戒の事由に当たり処分されることがあります。
その場合は、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。- ①
- 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
- ②
- 当事者同士の関係(職位)
- ③
- 被害者の対応(告訴等)・心情等
相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です電話、メールでも相談も受付けますので1人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じている場合だけではなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合、上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。担当窓口:経営管理部長
相談には公平に、相談者だけではなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください
※所属部長でも相談を受付いたします- 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
- 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実確認ができた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じますまた、再発防止策を講じる等適切に対応します。